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70回実行委員会
2024/04/12
博物館では、個人が採集した考古資料の寄贈打診を受けることがしばしばある。資料の寄贈を受けるには、当該資料が寄贈申入者の所有物である必要があるが、表面採集により収集された考古資料は、遺失物法の手続きを経ていないものが大多数であり、採集者(寄贈申入者)が適法に所有するものかどうかの判断が難しいことが少なくない。本発表では、文化財を不用意に散逸させず、適切に収蔵、保管するために、関連法を確認し、考え方の整理を行う。
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